河川を利用するとき

河川を利用するとき

北海道は、一級河川(指定区間)及び二級河川の管理者として河川敷地の占用や取水等の許認可を行っています。

  1.  河川敷地の占使用は、散歩等いわゆる「自由使用」以外原則としてすべて禁止されています。橋・道路といった公共性の高いものや、採草地等で必要やむを得ないものについては、河川環境上支障がないと認められたうえで、許可を受けて占用することができます。
  2.  河川敷地の占使用は、散歩等いわゆる「自由使用」以外原則としてすべて禁止されています。橋・道路といった公共性の高いものや、採草地等で必要やむを得ないものについては、河川環境上支障がないと認められたうえで、許可を受けて占用することができます。 河川敷地の占使用は、散歩等いわゆる「自由使用」以外原則としてすべて禁止されています。橋・道路といった公共性の高いものや、採草地等で必要やむを得ないものについては、河川環境上支障がないと認められたうえで、許可を受けて占用することができます。 河川の水は、消火活動に使用する以外は、一般的な工事に使うものであっても許可を受けた後でなければ、取水することが出来ません。河川の水は、消火活動に使用する以外は、一般的な工事に使うものであっても許可を受けた後でなければ、取水することが出来ません。
  3. 河川に1日50立方メートル以上の汚水を排出するときは、排水の届け出が必要です。

廃棄物の不法投棄や野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

詳しくは、環境生活課のページをご確認ください。

https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/229928.html

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お問い合わせ

空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

〒064-0811札幌市中央区南11条西16丁目2番1号

電話:
011-561-0201
Fax:
011-561-7150
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