河川を利用するとき

 

 

河川を利用するとき


 

 

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    imoshb10.gif  北海道は、一級河川(指定区間)及び二級河川の管理者として
       河川敷地の占用や取水等の許認可を行っています。
 
 河川敷地の占使用は、散歩等いわゆる「自由使用」以外原則としてすべて禁止されています。橋・道路といった公共性の高いものや、採草地等で必要やむを得ないものについては、河川環境上支障がないと認められたうえで、許可を受けて占用することができます。
 河川の水は、消火活動に使用する以外は、一般的な工事に使うものであっても許可を受けた後でなければ、取水することが出来ません。
 河川に1日50立方メートル以上の汚水を排出するときは、排水の届け出が必要です。

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お問い合わせ

空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

〒064-0811札幌市中央区南11条西16丁目2番1号

電話:
011-561-0201
Fax:
011-561-7150
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