河川を利用するとき
北海道は、一級河川(指定区間)及び二級河川の管理者として
河川敷地の占用や取水等の許認可を行っています。
1 河川敷地の占使用は、散歩等いわゆる「自由使用」以外原則としてすべて禁止されています。橋・道路といった公共性の高いものや、採草地等で必要やむを得ないものについては、河川環境上支障がないと認められたうえで、許可を受けて占用することができます。 2 河川の水は、消火活動に使用する以外は、一般的な工事に使うものであっても許可を受けた後でなければ、取水することが出来ません。 3 河川に1日50立方メートル以上の汚水を排出するときは、排水の届け出が必要です。