廃棄物の不法投棄や野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
(投棄禁止)
法第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
法第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
第1項 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準
又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
第2項 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
第3項 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生
活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
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