各種営業を行うには、各業種ごとに営業許可等を受ける必要があります。
事前相談から営業開始までの一般的な流れを下に示しますので、参考にしてください。
注意! 各業種により必要書類及び施設基準等が異なりますので、来所又は電話等で相談の上、手続きして下さい。
1 事前相談
許可申請書類提出に先立ち、事前相談をお願いしています。事前相談は施設を建てる前や改修する前に行うことをおすすめします。また、施設の建築図面、営業内容(具体的な取扱品目等)が決まっていれば、より具体的なお話ができます。
2 申請書等の提出
事前相談が終わりましたら、営業開始予定日(施設完成予定日)の10日程度前までに申請書類を提出し、書類審査を受けて下さい。
(提出書類等はを営業許可申請の手引き参照してください)
3 施設調査
書類審査の次は施設の調査です。原則として営業者(または代理人)が立ち合ってください。(調査員、調査日時は、申請時に調整します。)
なお、施設基準に適合していない場合は許可になりません。(不適事項については改善し、再検査を受けることになります。)
4 営業許可証の交付
施設の調査により、特に指摘・改善事項等がなかった場合は、営業許可証(登録証)を交付します。交付した営業許可証(登録証)は、施設の利用者が見えるところに掲示して下さい。