制度概要
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出が必要となる場合
権利移転の要件
土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。
- 【権利性】・・・所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
- 【対価性】・・・対価を得て行われるものであること
- 【契約性】・・・契約行為によること
面積の要件
一契約において取得する土地の面積が、各土地区域で一定面積以上となる場合、届出が必要となります。
対象となる土地区域 | 面積 |
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市街化区域 | 2,000㎡以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
提出先
権利移転した土地の所在する市町村
提出書類
- 土地売買等届出書 3部
- 売買契約書の写し 3部
- 委任状 3部 (届出の手続きを委任する場合)
- 土地の形状図・その他参考となる資料 3部
- 土地の位置図、周辺の状況図 3部