収支報告書の提出について

政治資金規正法収支報告書の提出方法について

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条及び第19条の10の規定により、政治団体は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した収支報告書を作成し、翌年3月31日までに提出する必要があります。

 なお、当年中の収入及び支出に係る金額が「0円」である政治団体であっても、「0円」である旨を収支報告書に記載して提出することが必要です。

 2年連続して収支報告書の提出を怠ったときは、政治資金規正法第17条第2項の適用を受け、実質的に政治活動が行えなくなりますので注意してください。

 また、政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、法第17条及び第19条の10の規定により、その日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した収支報告書を、その日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に提出する必要があります。

紙での提出

持参・郵送での提出によります。(土日・祝日を除く8:45から17:30)

※3月後半は混み合いますので、早めの提出にご協力ください。

※収支が多い団体は、下記リンク先にある「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」や「収支報告書作成ソフト(単独使用)」をご活用ください。こちらのソフトは登録不要で使用できますので、ソフトで作成したものを印刷して提出いただくことが可能です。

収支が「0」の場合の必須提出書類

  • (その1)収支報告書表紙
  • (その2)収支の状況
  • (その17)資産等の状況
  • (その20)宣誓書

※「代表者の氏名」は解散に伴う収支報告書以外は記載しないこと。

電子データでの提出

※政治資金関係申請・届出オンラインシステムを使用して提出する際は、ID・パスワードの申請が必要となります。リンク先にある新規利用者登録申請書と身分証の写しを支所へ提出してください。(郵送または持参)

その他の届出など

寄附金(税額)控除のための書類

※租税特別措置法第41条の18第1項各号に該当する政治団体で、設立届等で届け出ている団体のみ

異動届

異動のあった日から7日以内に提出する必要があります。

政党支部や資金管理団体は異動内容により、支部証明書や資金管理団体届出事項の異動届などが必要な場合があります。

同時に収支報告書を提出する場合は(その1)表紙の左側の記載は最新の情報で記載し、右側は12月31日時点で記載してください。

解散届

解散した日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に提出する必要があります。

同時に収支報告書の提出も必要となります。解散に伴う収支報告書の(その20)宣誓書では、「代表者の氏名」を記載してください。

なお、収支報告書の訂正をする場合は会計責任者に加えて代表者の押印または署名が必要となります。

各種リンク

このページに関するお問い合わせ
〒068-8558 北海道岩見沢市8条西5丁目
(空知総合振興局地域政策課市町村係内)
電話番号:0126-20-0031
FAX番号:0126-25-8144
メールアドレス:sorachi.senkan★pref.hokkaido.lg.jp
※送信の際には「★」を「@」に変換してください。

カテゴリー

地域政策課のカテゴリ

cc-by

page top