空知総合振興局で開発を行うみなさまへ

北海道空知総合振興局管内で、建築物の建築や土地の造成などの開発を行う場合には、
事前に以下の許可等が必要となる場合がありますので、御注意ください。

 なお、必要な許可等を受けなければ罰則が適用される場合があります。

※個々に掲載している許可等は主なものとして例示したものです。
 これ以外の許可等が必要となる場合もありますので御確認をお願いします。

都市計画法の開発許可

建築物の建築等を目的として、次の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

 都市計画区域内             3,000㎡以上の開発行為
 準都市計画区域内(※)         3,000㎡以上の開発行為
 都市計画区域外・準都市計画区域外(※) 1ha(10,000㎡)以上の開発行為
 市街化区域(※)            1,000㎡以上の開発行為
 市街化調整区域(※)          原則全ての開発行為
 (※)空知総合振興局管内には準都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域はありません。

【詳細】
都市計画法の開発許可について

【問い合わせ先】
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係 0126-20-0066
権限を委譲している市町:深川市建設水道部都市建設課計画係  0164-26-2304

建築確認申請

次の建物を建てる場合は、建築基準法に基づく建築確認が必要です。
 

  1. ホテルや旅館などの用途に供する特殊建築物で、
    その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
  2. 上記1の建築物を除くほか、2以上の改装を有し、
    又は延べ面積が200㎡を超える建築物
  3. 上記1、2の建築物を除くほか、都市計画区域内・準都市計画区域内・
    指定区域内における建築物

【詳細】
建築確認申請について

【問い合わせ先】
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係 0126-20-0066
限定特定行政庁:岩見沢市、砂川市、深川市、芦別市、三笠市、長沼町
→各市町の建築基準法担当課

※建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町においては、
 木造住宅など小規模建築物の建築確認、完了検査など、
 一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)については
 限定特定行政庁にて行っています。

林地開発許可

地域森林計画の対象民有林で1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置については0.5haを超える開発行為)を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。

<許可対象>
 地域森林計画の対象森林:振興局林務課・森林室、森林所在市町、
 ウェブサイト(ほっかいどう森マップ)で位置等の確認が可能です。

【詳細】
林地開発許可について

【問い合わせ先】
空知総合振興局産業振興部林務課主査(森林保全) 0126-20-0075
※深川市の場合 深川市農政課耕地林務係     0164-26-2245

農地転用と農用地区域内の開発許可

農地を農地以外に利用する場合は、農地法に基づく転用許可が必要です。
なお、転用許可申請農地が農用地区域内にある場合は、事前に農用地区域の変更が必要です。

<許可を要する対象>
 現況が農地(田・畑)又は採草放牧地

農用地区域内で開発行為を行う場合は、農振法に基づく許可が必要です。

<許可を要する対象>
 農地以外の土地で行う土石の採取、土地の形質変更、
 床面積90㎡を超える農業用施設の設置

【詳細】
農地転用について
農用地区域内の開発許可について

【問い合わせ先】
各市町農政担当課、農業委員会
空知総合振興局産業振興部農務課主査(農地) 0126-20-0078
 

伐採及び伐採後の造林の届出

地域森林計画の対象民有林で伐採する場合は、森林法に基づく届出等が必要です。

【詳細】
伐採及び伐採後の造林の届出について

【問い合わせ先】
各市町 林務担当課
空知総合振興局産業振興部林務課森林整備係 0126-20-0071

保安林内での作業許可

保安林内で次の行為を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。

  1. 立竹の伐採
  2. 立木の損傷
  3. 下草、落葉又は落枝の採取
  4. 家畜の放牧
  5. 土石又は樹根の採掘
  6. 開墾その他の土地の形質を変更する行為

なお、保安林内の立木を伐採する場合には、森林法に基づく許可、届出が必要です。

【詳細】
保安林内での作業許可について

【問い合わせ先】
空知総合振興局産業振興部林務課主査(森林保全) 0126-20-0075

自然公園法等に基づく許可、届出

自然公園内で次の行為を行う場合は、自然公園法等に基づく許可、届出が必要です。

  1. 建築物や工作物の新築、増築、改築
  2. 木竹の伐採
  3. 鉱物や土石の採取
  4. 河川、湖沼の水位・水量の増減
  5. 広告物の設置、掲出、表示
  6. 屋外における土石、廃棄物、再生資源、再生部品の集積、貯蔵
  7. 水面の埋立、干拓
  8. 土地の開墾、土地の形状変更
  9. 植物の採取、損傷、落葉・落枝の採取 
  10. 動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷
  11. 建築物や工作物の色彩変更
  12. 車馬・動力船の使用、航空機の着陸(道路、広場等以外の区域)


【詳細】
北海道自然公園等について

【問い合わせ先】

空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係 0126-20-0043

景観法に基づく行為の届出

次の行為で一定規模以上のものを行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。

  1. 建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  2. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為

【詳細】
景観法に基づく行為の届出について

【問い合わせ先】
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり) 0126-20-0069
※長沼町、栗山町:各町の景観法担当課

土壌汚染対策法に基づく届出

3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに土壌汚染対策法に基づく届出が必要です。
(※現に有害物質使用特定施設が設置されている土地の形質の変更の場合:900㎡以上で届出が必要)

【詳細】
北海道の土壌汚染対策について

【問い合わせ先】
環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係 011-204-5193

北海道自然環境等保全条例に基づく特定の開発行為の許可

1ヘクタール以上の1団の土地において、土地の形質の変更を伴う次の①~④の開発行為を行う場合は、
北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要です。

  1. スキ-場の建設
  2. キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設
  3. 資材置場又は工場用地の造成
  4. 土石の採取


なお、北海道自然環境等保全条例第36条及び同規則第46条に定められている行為は適用されませんので、詳細をご確認ください。

※「1団の土地」とは、開発する区域の土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と 認められる土地の区域をいう。
※「土地の形質の変更」とは、切土、盛土、整地又はかき起こし等により土地に対して 物理力を行使する行為をいう。

【詳細】

北海道自然環境等保全条例に基づく特定の開発行為の許可について

【問い合わせ先】
空知総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係 0126-20-0041

環境影響評価(環境アセスメント)法及び条例に基づく手続き

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う場合は、
環境影響評価法及び条例に基づく手続きが必要です。

 (参考)環境影響評価法と条例における対象事業規模 (PDF 82.5KB)

【詳細】
環境影響評価制度について

【問い合わせ先】
環境生活部環境保全局環境政策課環境影響審査係 011-204-5981

鳥獣保護管理法等に基づく許可、届出

鳥獣保護区の特別保護地区内において次の行為を行う場合は、鳥獣保護管理法等に基づく許可、届出が必要です。

  1. 建築物や工作物を新築、改築、増設
  2. 水面の埋立、干拓
  3. 木竹の伐採

【問い合わせ先】
空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係 0126-20-0043
国指定の鳥獣保護区(管内だと宮島沼鳥獣保護区)については、
 北海道環境事務所(011-299-1950)に確認して下さい。

埋蔵文化財に係る協議及び届出

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。

なお、次の場合は埋蔵文化財保護のための事前協議をお願いします。

  1. 事業計画区域の全部または一部が、埋蔵文化財包蔵地の所在地番、位置図または略図のいずれかに合致また接する
  2. 事業計画区域の総面積が1ha以上
  3. 市町において、埋蔵文化財が発見される可能性が高いと判断し、図面に明示・公開している区域

埋蔵文化財包蔵地の位置は、ウェブサイト「北の遺跡案内」で確認することができます。

 

【詳細】

埋蔵文化財保護のための事前協議について

【問い合わせ先】

各市町教育委員会、教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課文化財調査係011-204-5750

開発に当たり、土地の所有権や地上権等の移転・設定が行われる場合は、以下に掲げる手続も必要となる場合がありますので、あわせてご確認ください。

水資源保全地域内の土地取引に係る事前届出

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、3ヶ月前までに届出が必要です。

<空知総合振興局管内水資源保全地域一覧>

【詳細】
水資源保全地域内の土地取引に係る事前届出について

【問い合わせ先】
空知総合振興局地域創生部地域政策課地域政策係 0126-20-0030

国土利用計画法に基づく土地の売買等の届出

一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合は、2週間以内に届出が必要です。

  1.  市街化区域:2,000㎡以上 
  2. 1を除く都市計画区域:5,000㎡以上
  3. 都市計画区域以外:10,000㎡以上

【詳細】
国土利用計画法に基づく土地の売買等の届出について

【問い合わせ先】
空知総合振興局地域創生部地域政策課地域政策係 0126-20-0030

森林の土地の所有者届出制度に基づく届出

地域森林計画の対象民有林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出が必要です。
ただし、上記の国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は不要です。

【詳細】
森林の土地の所有者届出制度に基づく届出について

【問い合わせ先】

各市町林務担当課
空知総合振興局産業振興部林務課森林整備係 0126-20-0071

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