消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が、令和5年6月1日に同法中の未施行部分が施行され、全ての条文が施行されました。

 これらの法律の施行についての改正法及び新法の条文、Q&A等は、消費者庁ウェブサイトに掲載されております。

本件に関してご不明な点等は、下記消費者庁担当部局に直接お問合せいただきますようお願いいたします。

【本件に関するお問合せ先】
消費者庁消費者制度課
連絡先:03-3507-9166(直通)

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