宗教法人が土地や建物を購入したり建物を新築した場合、登記の際、登録免許税が課税されますが、宗教法人においては、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。
ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の北海道知事の証明書を添付する必要があります。
※新規設立以外の法人の場合は、宗教活動が行われていることを証明していただくため、宗教法人法第25条第4項に定める事務所備付け書類の写しが提出されていることを確認します。
証明書の交付を受けることができる不動産は、次に示す条件を全て満たしていることが必要です。
・使用の実態が、現に当該法人の宗教活動の用に専ら供されていること。
・取得した不動産が、将来においてもその宗教活動の用に供されるものであること。
・当該不動産の取得が、当該法人の規則に定める手続を経ていること。
なお、宗教法人が専ら自己の宗教の用に供するものであることの確認のために、実際に現地を確認させていただきます。
申請に当たっては、以下の書類を作成の上、所轄庁(空知総合振興局)に提出してください。
1 登録免許税非課税証明申請書(境内地・境内建物証明願)
2 添付書類
(1)規則で定める手続を経たことを証明する書類
・責任役員会議事録
・その他の機関の同意書(議事録)
・包括団体の証明書(承認書)
・公告証明書、公告文
(2)土地、建物の所有権を示す書類
・売買契約書(写し)
・寄附証書(写し)
・土地登記簿謄本、建物登記(表示登記)簿謄本
(3)その他
・境内地明細書、境内建物明細書
・農地転用許可書写し(地目が農地の場合)
・市町村長の証明(市町村からの購入時、奥書証明でも可)
・図面(位置図・配置図・平面図)
・証明建物(外観及び礼拝施設等)及び敷地の現状を示す写真
・移転用地(先行取得)で、境内建物等がないものの証明にあっては、「誓約書」、建築確認、通知書写し、建設計画書、予算書、工事請負契約書写しなど
・空知総合振興局の所轄外法人にあっては、法人登記簿謄本・現行規則写し・印鑑登録証明書
・理由書(土地、建物を取得するに至った経緯等)
~責任役員会議事録に記載があれば、不要
注意事項
下記の補足説明を確認してください。
・証明願の所在地、地番(家屋番号)欄には、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおりに記入してください。
・添付書類が「写し」の場合は、法人の代表役員が原本証明をしてください。
・証明願は、2部提出してください。
・証明願の下部は、証明のための余白(7cm程度)を設けてください。