法人が、規則を変更しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の規則変更の手続を行い「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁(空知総合振興局)に申請し、認証を受けることが必要です。
共通項目
1 規則で定める手続を経たことを証する書類が必要【全法人必要】
・宗教法人規則変更認証申請書
・変更しようとする事項を示す書類(2通) ※登記事項の変更が必要な場合は3通
・変更後の規則の全文(2通)
(1)規則の変更に係る責任役員会の議決【全法人必要】
・責任役員会議事録の写し
(2)規則に、規則を変更しようとするときは、その他の機関(総代、総会等)の議決又は同意を得な
ければならない旨の定めがある場合は、その議決又は同意
・その他の機関の議事録の写し(総会の議事録等)
・その他の機関の同意書の写し(総代の同意書等)
(3)規則に、規則を変更しようとするときは、包括宗教団体の承認を得なければならない旨の定めが
ある場合は、その承認
・包括宗教団体の承認書の写し
事務所(主たる事務所・従たる事務所)の移転、設置の場合
【共通項目の1、(1)、(2)、(3)】の書類に加えて、次の施設に関する書類が必要
2 施設に関する書類
・境内地明細書
・土地登記簿謄本(過去3か月以内に交付されたもの)
・境内地の図面(地番のわかるもの、公図等の写し)
・境内建物明細書
・建物登記簿謄本(過去3か月以内に交付されたもの)又は建物表示登記簿謄本
・境内建物配置図
・境内建物平面図(間取図)
・他の法令に適合することを確認する書類
農地転用許可書の写し又は農地転用届出書の写し及び受理通知書の写し
・売買契約書の写し
・寄附証書の写し(寄附を受ける場合)
・土地、建物が借地、借家の場合
賃貸借契約書の写し、使用承諾書の写し
・印鑑登録証明書(寄付申出者、使用承諾者)
・抵当権が設定されている場合は、返済計画書(金融機関発行のもの)の写し
・写真:外観(2方向以上)、内部(礼拝施設、便所・物置等を除く各部屋1枚以上)
土地(境内地~信者用駐車場、参道、前庭等)
・境内建物を新築等した場合
工事請負契約書の写し、建築確認通知書の写し、検査済証の写し、資金計画書
3 公告したことを証する書類 ※規則に定めがある場合
・公告証明書
・公告文
・写真(公告文の字句が判読できるもの、掲示場所が判断できるもの各1枚)
4 その他
・付近の見取図(住宅地図でも可:現地調査に行くため。)
・法人登記簿謄本
※以上の事務所移転の場合における必要書類のうち、土地又は建物登記簿謄本については、それら
に替わるものとして固定資産課税明細書、課税証明書等、登記事項と同様の内容が確認すること
ができる書類でも可とする。
被包括関係の設定又は廃止の場合
【共通項目の1、(1)、(2)、(3)】の書類に加えて、次の書類が必要
2 被包括関係の設定の承認を受け、又は廃止の通知をしたことを証する書類
・被包括関係設定承認書の写し(設定の場合)
・被包括関係廃止通知書の写し(廃止の場合)
(※内容証明郵便としたことを証する書類)
3 公告したことを証する書類
・公告証明書
・公告文
・写真(公告文の字句が判読できるもの、掲示場所が判断できるもの各1枚)
※公告は、認証申請の少なくとも2月前に完了していること。
4 法人登記簿謄本(登記事項証明書)
「公益事業」又は「公益事業以外の事業」を開始する場合(目的変更含む)
【共通項目の1、(1)、(2)、(3)】の書類に加えて、次の事業に関する書類等が必要
2 事業に関する書類
・事業説明書(事業に関する書類〔別紙様式〕及び事業運営管理規則等)
・土地登記簿謄本(過去3か月以内に交付されたもの)
・公図(地番図)
・建物登記簿謄本(過去3か月以内に交付されたもの)又は建物表示登記簿謄本
・建物配置図
・建物平面図(間取図)
・他の法令に適合することを確認する書類
農地転用許可書の写し又は農地転用届出書の写し及び受理通知書の写し
事業の許(認)可証等の写し
・売買契約書の写し
・寄附証書の写し(寄附を受ける場合)
・土地、建物が借地、借家の場合
賃貸借契約書の写し、使用承諾書の写し
・印鑑登録証明書(寄付申出者、使用承諾者)
・抵当権が設定されている場合は、返済計画書(金融機関発行のもの)の写し
・写真:建物外観(2方向以上)、建物内部(事業開始する箇所〔事業部分〕)
土地(駐車場業の場合)
・事業を始めるために、建物を新築等した場合
建築工事請負契約書の写し、建築確認通知書の写し、検査済証の写し、資金計画書
・収支計算書(申請前2年度分)
・収支予算書(当該年度及び翌年度分)
3 公告したことを証する書類 ※規則に定めがある場合
・公告証明書
・公告文
・写真(公告文の字句が判読できるもの、掲示場所が判断できるもの各1枚)
4 その他
・付近の見取図(住宅地図でも可:現地調査に行くため。)
・法人登記簿謄本(登記事項証明書)
※業種によっては、所轄庁(所管官庁)の「許認可について証する書類」の写し
※以上の事業開始の場合における必要書類のうち、土地又は建物登記簿謄本については、それらに
代わるものとして固定資産課税明細書、課税証明書等、登記事項と同様の内容が確認することが
できる書類でも可とする。
名称変更、目的変更の場合
【共通項目の1、(1)、(2)、(3)】の書類に加えて、次の書類が必要
2 公告したことを証する書類 ※規則に定めがある場合
・公告証明書
・公告文
・写真(公告文の字句が判読できるもの、掲示場所が判断できるもの各1枚)
3 法人登記簿謄本(登記事項証明書)
その他(役員数、役員任期、文言整理・修正)の変更の場合
【共通項目の1、(1)、(2)、(3)】の書類に加えて、次の書類が必要
2 公告したことを証する書類 ※規則に定めがある場合
・公告証明書
・公告文
・写真(公告文の字句が判読できるもの、掲示場所が判断できるもの各1枚)
3 法人登記簿謄本(登記事項証明書)