宗教法人の吸収・新設合併

 宗教法人は、合併をしようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続をした上で、所轄庁(空知総合振興局)の認証を受けなければなりません。
 宗教法人の合併とは、二以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。
 合併により、合併前の宗教法人の財産等は、清算手続を得ることなく、合併後も存続し、又は新たに成立する宗教法人へ移転します。

《合併の効果》
 合併した宗教法人は解散します(吸収合併の場合の合併後存続する宗教法人を除く。)。
 合併により存続する宗教法人又は新設される宗教法人は、合併により解散した宗教法人の権利義務を継承します。

キャプション
合併の種類 概要
吸収合併 一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散する合併
新設合併 合併しようとする各宗教法人が解散して、新たに宗教法人を設立する合併

 

合併手続の順序

必要書類と様式のダウンロード

吸収合併

新設合併

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