廃棄を決定した文書の公表について(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)
北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、保存期間が30年を経過している文書について、① 歴史資料として重要なものは「文書館への引渡し」、② 業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」、③ ①及び②に該当しないものは「廃棄」を行うことになりました。
今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度(1993年度)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和6年(2024年)10月以降、順次、廃棄を行います。
廃棄を決定した文書一覧はこちら
知事の所管事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら (PDF 2.14MB)