軽油引取税の徴収猶予について

軽油引取税の徴収猶予について

 軽油引取税の特別徴収義務者につきましては、まだ軽油引取税が課税されていない軽油の引取を行った(販売した)際は、一月分の合計について、引取があった月の翌月末(申告期限)までに北海道へ軽油引取税を申告納入していただくこととなります。

 ただし、その軽油代金が未収(売掛金)であり、その税額相当額について担保提供(約束手形等)がある場合は、申請により二月以内の期間に限り納入を遅らせることができます。(徴収猶予:地方税法第144条の29ほか)

 当振興局に対して徴収猶予を申請する場合は、次の様式により軽油引取税の申告と同時に申請してください。

(ダウンロードできます。PDF、Excel形式)

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