雨竜土地改良区土地改良事業(維持管理)計画書の写しの縦覧について

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定に基づき、雨竜土地改良区が行う土地改良事業(維持管理)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを 令和7年12月13日から 令和8年1月5日まで縦覧に供します。

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