土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、西納内地区道営土地改良事業(農業用用排水路施設、区画整理)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを 令和7年6月9日から 令和7年6月30日まで縦覧に供します。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、西納内地区道営土地改良事業(農業用用排水路施設、区画整理)につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを 令和7年6月9日から 令和7年6月30日まで縦覧に供します。