土木係からのお知らせ
- 令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用開始に伴い、電子申請の受付を開始しました。
- 経営事項審査申請書様式等が一部改正されました。
- 北海道の「決算報告書(法人)」の様式が一部改正されました。
令和3年4月から、建設業許可申請(更新申請)、変更届出書(決算報告書)、経営事項審査申請は、郵送提出になりました。
建設業に関すること
建設業の許可について
- 建設業を営む場合は軽微な工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。
- ここでいう「軽微な工事」とは、工事一式の請負代金の額が建築一式工事以外の工事では500万円未満の工事、建築一式工事では1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。
- 建設業の許可については、北海道建設部建設政策局建設管理課のHPを確認してください。
変更届出書(決算報告書を除く)等の提出について
- 許可の届出事項に変更が生じた場合は変更届を、廃業した場合は廃業届を提出してください。
変更届出書(決算報告書)の提出について
- 営業年度終了後4ヶ月以内に変更届出書(決算報告書)を提出してください。
建設業許可証明書
- 建設業許可証明書を交付申請する場合、手数料が必要です。
経営事項審査について
経営事項審査とは
- 国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
- 公共工事を直接請け負うことのない業者は必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査の受付
「閲覧時間」について
解体工事業者の登録に関すること
- 平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、解体工事業を営もうとする方は、知事への登録が義務づけられましたので、登録が必要な方は申請手続きを行ってください。
- 土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の建設業許可を受けている場合は、登録の必要はありません。
- 解体工事業者の登録は5年ごとに更新を受けなければなりません。
- 登録を受けた後に変更が生じた場合には変更届、解体工事業を廃止した場合には廃業届の提出が必要です。
建設機械の打刻について
「建設業サポートセンター」のご案内
受注動態調査について
建設工事施工統計調査について
浄化槽工事業の登録について
- 建設業許可を受けていないか、あるいは土木工事業、建築工事業、又は管工事業以外の建設業許可しか受けていない方が浄化槽工事業を営もうとする場合は知事へ登録申請しなければなりません。
- 浄化槽工事業の登録は、5年ごとに更新を受けなければなりません。
- 登録の申請をする場合は、手数料が必要です。
- 登録を受けた後や特例浄化槽工事業者の届出をした後に変更が生じた場合には変更届、浄化槽工事業を廃止した場合には廃業届の提出が必要です。
特例浄化槽工事業の届出について
- 土木工事業、建築工事業、又は管工事業の建設業許可を受けている方が浄化槽工事業を営もうとする場合は、知事へ届出なければなりません。
公共土木施設の災害復旧に関すること
融雪出水・豪雨による洪水等により被害を受けた市町村の公共土木施設(市町村道・普通河川・準用河川・地滑り急傾斜地等)を 国庫負担災害復旧事業で市町村が復旧を行う時、国土交通省、北海道建設部(河川砂防課)との連絡調整の窓口として、計画・査定・予算執行等の事務指導を行っています。
河川事業に関すること
市町村が河川整備事業(地方特定河川等環境整備事業-河川改修事業と併せて実施する緑地・公園・運動場等の整備事業-を実施する時、北海道建設部(河川砂防課)との連絡調整の窓口として、事業要望等の事務指導を行っています。
建設機械整備費補助に関すること
市町村が国土交通省補助事業により建設機械(除雪機械)を購入する時、国土交通省、北海道建設部(道路課)との連絡調整の窓口として、計画・申請・予算執行等の事務指導を行っています。
市町村道事業に関すること
市町村が、市町村道の整備を国庫補助事業で実施する時、国土交通省、北海道建設部(道路課)との連絡調整の窓口として、予算・計画・調整などの事務指導を行っています。