工場などの事業場排水の水質規制等について
工場や事業場が、公共下水道へ下水を排除する場合は、業種別に水質を一定の「基準値」以下にしなければ流すことはできません。
水質基準を超える下水を排除する場合には、水質基準以下にするよう「除害施設」を設置するなどの必要な措置をしなければなりません。
※この水質基準が守られない場合、下水道への排除の一時停止処分や処罰される可能性もあります。
詳細については、こちらをご覧下さい。
工場や事業場が、公共下水道へ下水を排除する場合は、業種別に水質を一定の「基準値」以下にしなければ流すことはできません。
水質基準を超える下水を排除する場合には、水質基準以下にするよう「除害施設」を設置するなどの必要な措置をしなければなりません。
※この水質基準が守られない場合、下水道への排除の一時停止処分や処罰される可能性もあります。
詳細については、こちらをご覧下さい。