公害防止事業者負担金について ~石狩市新港南1丁目地域~
石狩市新港南1丁目地域においては、公害防止事業費事業者負担法に基づき、公共下水道施設の建設に係る費用の一部を、事業者・土地所有者の方から「公害防止事業者負担金」としてご負担いただいています。
納付対象となる事業者
当該事業区域内で事業活動により下水(雨水のみの場合を除く)を排除して事業を行う工場、事務所等の事業活動のための施設又は、設備を設置している敷地の所有者又は、現に事業活動を行っていなくても、将来公害の原因となる事業活動を行うことが確実と認められる事業者。
事業者負担金の納付時期
排水設備等(新設・増設・改築)工事完了届を受理後、納入通知書を発行しますので、発行の日から20日以内に納付してください。 分割納付を選択された事業者の2年度以降の納期限は、毎年6月30日です。
事業者負担金の額
事業敷地1m²あたり 730円
(一つの土地に対して一度限りのご負担となります。また、分割納付も可能です。)
詳細については、札幌建設管理部用地管理室維持管理課主査(都市管理)までお問い合わせください。
連絡先 TEL(011)561-0416 FAX(011)563-4041
なお、石狩西地区、石狩東地区及び小樽市銭函地区で下水道を接続する予定の方は、石狩開発株式会社(TEL(0133)72-2200)にお問い合わせください。