結核定期健康診断について

結核定期健康診断

 学校、医療機関、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、結核の定期健康診断を実施し、管轄する保健所に報告することが義務づけられています。(感染症法第53条の2及び第53条の7)
 結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い高齢者等や、結核を発病すると周囲に感染させるおそれがある職業の従事者等に対し健康診断を実施することにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。

健康診断実施義務者と及び対象者

健康診断実施方法

 胸部エックス線検査、喀痰検査等(必要に応じ)
※労働安全法や学校保健法等により実施した健康診断や、その他医療機関等で健康診断を受診し、その結果を実施義務者が把握している場合には、結核定期健康診断を受診したとみなすことができます。(感染症法第53条の4)
※結核定期健康診断の費用は、管理者が負担することとされています。(感染症法第58条の2)

保健所への報告

 実施した健康診断については1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、持参、郵送、FAXにより報告をお願いします。

送付先等

【持参又は郵送の場合】
 〒073-0023
  滝川市緑町2丁目3番31号
  北海道滝川保健所健康推進課保健係

【FAXの場合】
 FAX番号:0125ー23ー5583
      北海道滝川保健所健康推進課保健係

カテゴリー

滝川地域保健室(滝川保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室(滝川保健所)健康推進課

〒073-0023滝川市緑町2丁目3-31

電話:
0125-24-6201
Fax:
0125-23-5583
cc-by

page top