給食施設の届出について
1回50食以上又は1日100食以上の食事を特定かつ多数の者に対して継続的に提供する施設が、給食事業を開始、変更、廃止したときは、所管する保健所への届出が必要です。
届出期日
届出事由(給食事業の開始、内容の変更、廃止や休止など)の発生から1月以内となります。
届出様式
事業を開始したとき(給食事業開始届出書)
事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があったとき(給食事業届出事項の変更届出書)
事業を廃止、休止したとき(給食事業休止(廃止)届出書)
特定給食施設等栄養管理報告書について
管内の特定給食施設等に対して、毎年6月の給食状況を特定給食施設等栄養管理報告書にて提出をお願いしています。
(滝川保健所管内:芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町)
報告様式
様式は次からダウンロードできます。
学校給食センター 等
病院・介護老人保健施設・介護医療院 等
老人福祉施設・社会福祉施設・その他施設(有料老人ホーム) 等
児童福祉施設 等
事業所・寄宿舎 等
提出方法
メールまたは郵送にて提出をお願いいたします。宛先につきましては、通知文に記載しておりますので、ご確認ください。
留意事項
○ファイル名には、次のように施設が分かるように必ず施設名を付けてください。
例:「(●●給食センター)栄養管理報告書.xls」
○様式について、シート及びブックの保護をしております。
ほか、ご不明な点がございましたら、保健所あてご連絡をお願いいたします。