動物に関するお問い合わせについて
動物(犬、猫、その他)の飼育が困難になった場合
まずは飼い主が責任を持って新しい譲渡先・飼い主を探すことが原則です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」第7条第4項では、飼い主の責務として『動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という)に努めなければならない』と記載されています。
また、第35条では、譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合など、終生飼養の趣旨に照らして不適当と認められる場合、保健所は引取を拒否することができると規定されています。
負傷した動物(犬、猫、その他)を発見した場合
負傷した動物(犬、猫、その他)を発見した場合は、
空知総合振興局環境生活課(0126-20-0045)へお問い合わせください。
動物(犬、猫、その他)の死体について
保健所では動物の死体回収は行っておりません。
私有地であれば土地の所有者、道路であれば道路管理者など、死体がある場所の管理者が廃棄物として処分することになります。
なお、廃棄物として処分する場合の方法については、お住まいの市町村にご確認ください。
お問い合わせ先
○高速道路、幹線道路
道路緊急ダイヤル(全国共通、♯9910)
○国道
・芦別市…開発局芦別道路事務所(0124-22-2337)
・雨竜町…開発局深川道路事務所(0125-25-1155)
・上記以外の自治体…開発局滝川道路事務所(0125-22-4147)
(赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、新十津川町、浦臼町)
○道道
建設管理部滝川出張所(0125-22-3434)
○市(町)道
各市役所(町役場)
○その他管理者不明の場合
各市役所(町役場)
※鳥インフルエンザのおそれがある鳥の死体については、空知総合振興局環境生活課(0126-20-0045)へお問い合わせください。
動物(犬、猫、その他)の捕獲等についてのお問い合わせ
保健所では動物(犬、猫、その他)の捕獲などは行っておりません。
犬は市町村が条例に基づいて捕獲します。猫は捕獲などに関する規定がありません。
猫やその他の動物のエサやり行為については、
お住まいの市町村または空知総合振興局環境生活課(0126-20-0045)へご相談ください。
保健所で犬猫の飼い主募集をするのはなぜ?
飼い主の事情で飼育不能となった犬猫や、遺棄されたと思われる犬猫などを、
やむを得ず保健所に収容する場合があります。
そういった犬猫の命をできるかぎりつなげるために新しい飼い主さんを募集しています。