厚生労働省から協議書の提出について依頼がありました。
つきましては、以下のとおり北海道が補助の実施主体となる事業(主に定員30人以上の広域型施設)に関し、整備の希望を取りまとめますので、本交付金の活用を希望する場合は期限までに関係書類を提出してください。
1 提出書類
(1)防災・減災等事業整備計画書(別添様式第2号)
(2)整備計画一覧表
(3)事前チェックリスト
(4)必要添付書類
・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
・見積書(公的機関、工事請負業者)
・補助対象面積確認シート(必要に応じて)
・チェック表(非常用自家発・給水設備を整備する事業のみ)
※ 見積書は、原則公的機関+工事請負業者の2者分を提出。
ただし、公的機関の見積もりが難しい場合は、工事請負業者の見積もりを2者以上分提出。
2 提出期限
令和8年(2026年)1月6日 必着(電子メールで提出)
※ 期限を過ぎた場合、国への登録は行えませんので、未確定事項がある場合には、その旨を記載し、必ず期限までに提出してください。
3 提出先
北海道空知総合振興局保健環境部社会福祉課地域福祉係 宛て
※「通知文(施設宛て)」に記載された担当者へ電子メールで提出してください。
4 留意事項
(1)例年、協議書に単純な事務処理誤りが散見されることから、協議書提出の際は「事前チェックリスト」を活用いただくほか、国事務連絡の内容を確認してください。
(2)例年、交付決定が行われた後に事業継続等を理由に申請取り下げを行うケースが頻発しています。再発防止のため、北海道厚生局から進捗管理を徹底するよう指示があったことから、交付決定が行われた事業者に対しては、事業の進捗等の確認を行うのでご留意ください。
(3)令和7年度1次協議より、原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となっています。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。
なお、国から示されている都道府県・市町村が適当と認める場合については、以下の3点を参考にするようお願いいたします。
①既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
②既借入金の総額が、直近決算における年間収入をこえていないこと
③申請法人が抵当権設定者であること
(4)業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については原則採択の対象外となります。
(5)令和7年度補正予算案において、「国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業」が新たにメニューに盛り込まれていますが、一体的に行う国土強靭化対策については、以下の3点を参考にするようお願いいたします。
①今回の協議において、国土強靭化対策分(ブロック塀等改修、水害対策強化事業、非常用自家発電設備整備)の協議を行い採択されたもの
②本協議実施時点において、本交付金の国土強靭化対策分に係る交付決定を受け、防災減災等都道府県事業整備計画に基づき事業を実施しているもの
③平成30年2月1日以降に実施された国土強靭化対策であって、本協議実施時点において、すでに整備が完了しているもの又は令和8年3月31日までに事業完了が見込まれるものであること(全額事業主負担によるものを含む。)。
※本協議において国土強靭化関連事業が不採択となった場合は、国土強靭化事業と一体的に実施する大規模修繕等支援事業についても不採択となります。
(6)今回の提出期限に間に合わないもの及び今年度で事業が完了しないものについては、国が令和8年3月頃に依頼を予定している、令和8年度分の協議に盛り込むようお願いいたします。
5 様式等
(1)道事業(主に定員30名以上の広域型施設が対象)
(2)市町村事業(主に定員29名以下の地域密着型施設が対象)※
※補助の実施主体は施設所在地市町となるため、協議書類の提出先は、各市町の所管部署へお問い合わせください。

