介護サービス提供基盤等整備事業について

介護サービス提供基盤等整備事業に係る各種要綱を次のとおり改正し、令和7年(2025 年)4月1日から適用することとしました。(令和7年12月12日改正)

実施要綱(市町村事業・道事業共通)

1 主な改正内容

(1)災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業及び災害イエ
   ローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業において、土地の買収又
   は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとすること。
(2)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業について、令和6年
   度を実施期限としていたが、介護施設等の老朽化等の状況等に鑑み、実施期限を撤廃するこ
   と。
(3)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業及び既存の特別養護老人ホームにお
   ける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業並びに介護施設等における多床室の個室
   化に要する改修費支援事業において、設備整備に係る経費は対象としないものとすること。

2 適用年月日

  令和7年(2025年)4月1日

3 要綱等

交付要綱(市町村事業)

1 主な改正内容

(1)新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行されたこと等を踏まえ、補助率を1/3
   に引き下げるもの。
(2)近年の建設コスト等の高騰を踏まえ、実態に見合った補助を行うため補助単価の改正を行うも
   の。

2 適用年月日

  令和7年(2025年)4月1日

3 要綱等

補助要綱(道事業)

1 主な改正内容

(1)新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行されたこと等を踏まえ、補助率を2/3
   から1/3に引き下げるもの。
(2)近年の建設コストの高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うため補助単価の改正を行うも
   の。

2 適用年月日

  令和7年(2025年)4月1日

3 要綱等

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