介護サービス提供基盤等整備事業について

 このことについて、介護サービス提供基盤等整備事業に係る各種要綱を次のとおり改正し、
令和6年(2024 年)4月1日から適用することとしました。

実施要綱(市町村事業・道事業共通)

1 主な改正内容

(1)地域密着型サービス等整備等助成事業における、土地の買収又は整地に要する費用及び設備整備
  に係る経費を補助の対象としないこと
(2)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業を令和6年度も継続し
  て実施すること
(3)災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンから災害イエローゾーンへの移転について、補助対象
  としないこと
(4)介護療養型医療施設等から介護老人保健施設等への転換整備事業の廃止

2 適用年月日

  令和6年(2024年)4月1日

3 要綱等

交付要綱(市町村事業)

1 主な改正内容

(1)新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されたこと等を踏まえ、助成額の算定方法に 2/3
  の補助率を導入するもの
(2)近年の物価高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うため補助単価の改正を行うもの

2 適用年月日

  令和6年(2024年)4月1日

3 要綱等

補助要綱(道事業)

1 主な改正内容

(1)新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されたこと等を踏まえ、助成額の算定方法に 2/3
  の補助率を導入するもの
(2)近年の物価高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うため補助単価の改正を行うもの

2 適用年月日

  令和6年(2024年)4月1日

3 要綱等

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