廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)の規定により、最終処分場及び焼却施設等に係る一般廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書及び産業廃棄物処理施設設置許可(変更)申請書については北海道知事が告示・縦覧を行い、当該施設に利害関係を有する方々から生活環境の保全上の意見を頂くことになっており、現在、申請書の縦覧・意見募集を行っています。
申請書の概要
(1)申請年月日
令和7年(2025年)9月11日
(2)申請者の住所、名称及び代表者の氏名
北海道江別市角山69番地
角山開発株式会社 代表取締役 湯藤 学
(3)産業廃棄物処理施設の設置の場所
北海道赤平市共和町556番7他19筆
(4)産業廃棄物処理施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロ(安定型最終処分場)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハ(管理型最終処分場)
縦覧の場所、時間及び期間
(1)縦覧の場所及び時間
北海道空知総合振興局保健環境部環境生活課 8時45分から17時30分まで
赤平市市民生活課生活環境交通係 8時30分から17時00分まで
(2)縦覧の期間
令和7年(2025年)10月24日(金)から令和7年(2025年)11月25日(火)まで
(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除
く。)
(3)意見書の提出
○ この産業廃棄物処理施設の変更に関し、利害関係を有するものは、北海道知事に生活環境の
保全上の見地からの意見書を提出することができます。
○ 意見書には、意見書を提出する者の氏名及び住所並びに産業廃棄物処理施設の設置の場所及
び施設の種類を記載の上、生活環境の保全上の見地からの意見を日本語で記述してください。
○ 意見書は、北海道知事(空知総合振興局保健環境部環境生活課)に令和7年(2025年)12月
9日(火)までに到着するよう提出してください。
○ 意見書の提出先
〒068-8558
岩見沢市8条西5丁目
空知総合振興局保健環境部環境生活課

