特定給食施設等について
特定給食施設等の届出について
特定給食施設等の設置者は、給食事業を開始・変更・廃止した時は、その日から1ヶ月以内に保健所への届出が必要です。
◆ 施設区分
- 特定給食施設:1回100食以上、又は、1日250食以上
- 多数給食施設:1回50食以上、又は、1日100食以上
【特定給食施設】
【多数給食施設】
◆◆ 給食事業開始届出書に関する留意事項 ◆◆
2 給食施設の所在地について:郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレスを記載してください。
3 給食施設の種類について:次の中から該当するものを選び、記載してください。
- 学校
- 病院
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 老人福祉施設
- 児童福祉施設(※)
- 社会福祉施設
- 事業所
- 寄宿舎
- 矯正施設
- 自衛隊
- 一般給食センター
- その他
※認定こども園の場合は、類型(保育型、幼保連携型等)まで記載してください。
特定給食施設等栄養管理報告書について
特定給食施設等は、年に1回、栄養管理報告書(6月実績)を保健所が定めた日までに提出することが必要です。
◆様式 ※施設の種類により様式が異なりますので、ご注意ください。
特定給食施設等の指導について
個別(巡回)指導:特定給食施設等自己点検票(別記第4-2号様式)を活用し実施します。
ほか、必要に応じて集団指導や立入検査、勧告及び命令を行います。