食品表示法(保健事項)
食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から加工食品への栄養成分表示が義務化され、一般用の加工食品には、新たに、食品単位(100g、1食分等)当たりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目の表示が義務とされました。
健康増進法(誇大表示の禁止)
健康増進法では、食品として販売に供するものに対し、健康保持増進効果等について、虚偽誇大な表示を行うことを禁止しています。
食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から加工食品への栄養成分表示が義務化され、一般用の加工食品には、新たに、食品単位(100g、1食分等)当たりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目の表示が義務とされました。
健康増進法では、食品として販売に供するものに対し、健康保持増進効果等について、虚偽誇大な表示を行うことを禁止しています。