食品表示法(保健事項)、健康増進法(誇大表示の禁止)について

食品表示法(保健事項)

 食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から加工食品への栄養成分表示が義務化され、一般用の加工食品には、新たに、食品単位(100g、1食分等)当たりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目の表示が義務とされました。

健康増進法(誇大表示の禁止)

 健康増進法では、食品として販売に供するものに対し、健康保持増進効果等について、虚偽誇大な表示を行うことを禁止しています。

カテゴリー

保健行政室(岩見沢保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

空知総合振興局保健環境部保健行政室(岩見沢保健所)企画総務課

〒068-8558岩見沢市8条西5丁目

電話:
0126-20-0100
Fax:
0126-22-2514
cc-by

page top