旅館業法に係る「宿泊者名簿」についてのお知らせ
ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿等を営業している皆様へ
1 宿泊者名簿を備え次の事項に記載する事と規程されています。 2 宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合、営業者は、当該宿泊者 ※問い合わせ先(平日 8:45~17:30)
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ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿等を営業している皆様へ
1 宿泊者名簿を備え次の事項に記載する事と規程されています。 2 宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合、営業者は、当該宿泊者 ※問い合わせ先(平日 8:45~17:30)
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