お知らせ
食品衛生法、営業六法( 理、美、クリ、 興、旅、公浴)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係
生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継について、手続きが整備されます。
なお、施行期日は「公布の日(令和5年6月14日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていて、令和5年12月13日と決まりました。
詳しい内容については、下にある概要や厚生労働省ホームページをご覧ください。
この手続きによる事業譲渡の予定がある場合は、できるだけ、事前に保健所へご相談ください。
特に、旅館業法においては事前承認が必要ですので、注意してください。
旅館業法関係
令和5年12月13日から旅館業法が変わります
令和5年11月15日、『旅館業における衛生等管理要領』が改正されました
旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
クリーニング業法関係
クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について