食品衛生法に基づく営業許可申請・届出
営業許可申請
飲食店等を始めるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
許可を取得するための大まかな流れは次のとおりです。
- 事前にお店の平面図等を作成し、保健所へご相談ください。
- 営業開始の2週間程前に申請してください。
- 施設調査を行い、施設が基準に適合しているか確認します。
- 施設調査から数日で許可証を交付します。
新規
- 営業許可申請書
- 設備器具の調書
- 営業許可施設の配置図(平面図)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(食品衛生責任者養成講習会修了証の写し等)
- 必要に応じて提出する書類(誓約書(申請時点で資格の有る食品衛生責任者を選任できない場合)、水質検査の結果書(井戸水等を使用する場合)、製造工程図(製造業の場合)など)
更新
- 営業許可申請書
- 必要に応じて提出する書類(水質検査の結果書(井戸水等を使用する場合)など)
食品衛生責任者の変更
お店の食品衛生責任者が変更となった際には、変更の手続きが必要です。
令和3年5月31日以前に許可を取得した施設と令和3年6月1日以降に許可を取得した施設では
届出様式が異なるのでご注意ください。
新たな食品衛生責任者の方が資格を有していない場合は、
誓約書を提出することで変更可能です。
ただし、誓約期日までに資格を取得する必要があります。
営業届
営業許可が不要な営業であっても、食品を販売したり、加工品を製造したりする場合は営業の届出が必要です(包装され常温で長期間保存できる食品のみを販売する営業や採取業などを除く)。
届出による営業においても、資格の有る食品衛生責任者を選任する必要があります。
食品衛生申請等システム
申請・届出は書面だけでなくオンラインでも可能です(臨時営業(短期日)を除く)。
食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ) をご活用ください。
臨時営業
臨時営業許可(短期日:7日間以内の営業)
臨時営業許可(5年臨時)
臨時営業届出(短期日)
自動車営業(工事中)
その他の各種様式
廃業届、地位承継届、営業者死亡(失踪、解散)、自主回収届(着手/変更/終了)、食品衛生監視票交付願、営業許可証再交付申請書