と畜検査
安全な食肉を消費者の方々に提供するために、食肉の衛生的な処理等について定めた「と畜場法」に基づき、自治体の獣医師が一頭ごとに病気や異常の有無を検査しています。
食用に供する目的で、牛、馬、豚、めん羊、山羊をとさつ、解体する場合は、特例を除き、と畜場で行うこととされており、獣医師によると畜検査を経た食肉以外は、流通できません。
農場 |
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生体検査 |
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解体前の検査 |
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解体後の検査 |
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精密検査 |
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合格 |
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検印 |
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出荷 |