食鳥検査

 

 

 

食鳥検査

 安全な食鳥肉を消費者の方々に提供するために食鳥肉の衛生的な処理等について定めた「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」という法律に基づき、自治体の獣医師が、食鳥肉の病気や異常の有無を検査しています。
 食用に供する目的で、鶏、あひる、七面鳥をとさつ、解体する場合は、食鳥処理場で行うこととされており、獣医師による食鳥検査を経た食鳥肉以外は流通できません。

※処理する羽数が年間30万羽以下の小規模な食鳥処理場では、食鳥処理衛生管理者の資格を有する者による食鳥検査が法律で認められています。

 

 

食鳥検査の流れ

農場 

 

 

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         生体検査
  食鳥処理場へ運ばれた家禽について、生きた状態で検査します。病気や異常があるものは、とさつを禁止します。


  
      精密検査
 
 高病原性鳥インフルエンザスクリーニング検査

 微生物学検査
 病理学検査
 理化学検査

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         脱羽後検査
  と殺、脱羽したと体を検査します。
  異常があるものは、内臓の摘出を禁止します。

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       内臓摘出後検査
  内臓や筋肉の状態を視診、触診により検査します。必要に応じて精密検査を行います。
 不合格の場合は、異常のある部分又はと体すべてを廃棄します。

 

   

 合格

 

 

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 出荷

 

 

 

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