認可外保育施設
〇 認可外保育施設を利用される方へ
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長含む。)もしくは市町村長(特別区の区長を含む。)が認可している以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。認可外保育施設の種類
認可外保育施設には主に次の種類があります。ア 事業所内保育施設 ~ 施設一覧では「事業所内保育施設」と表示しています。
事業所等における授業員の児童を対象として、保育室等保育に必要な設備を有し、専任の保育従事者
により集団的に保育を行っている施設です。
イ 院内保育施設 ~ 施設一覧では「院内保育」と表示しています。
事業の内容が病院等医療機関である場合の事業所内保育施設です。
ウ 居宅訪問型事業
乳幼児の居宅において保育を行う、いわゆるベビーシッターなどです。
エ ベビーホテル
夜間保育、宿泊を伴う保育又は時間単位での一時預かりのいずれかを行っている 施設で、具体的に
は次のような施設です。
・20時以降も保育を行っている。
・宿泊を伴う保育を行っている。
・利用児童のうち、一時預かりの子どもが半数以上を占めている。
オ 私立一般
ア、イ、ウ、エ以外の施設です。
認可外保育施設一覧(札幌市、旭川市、函館市を除く)
北海道保健福祉部子ども未来推進局が公開している認可外保育施設一覧を開く認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書
認可外保育施設の一定の質を確保し、子どもの安全確保を図るため、国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」をすべて満たしている施設に対して、知事がその旨を証明する「証明書」を交付し、公表する制度が平成17年度から始まりました。届出対象外施設は、この証明書の交付対象施設ではありません。
証明書の有効期間は、証明書を交付した日から返還を求められた日(証明書の交付要件を満たさなくなったと立入調査で判断された日)までです。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設
〇 認可外保育施設の事業者の方へ
児童福祉法の一部が改正され、認可外保育施設の事業者は届出等が義務づけられました。北海道保健福祉部子ども未来推進局(認可外保育施設の設置届等)のページへ