生活衛生関係営業(理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場)申請
生活衛生関係営業施設※の営業申請(届出)等に関すること
※ 生活衛生関係営業施設 のうち当係で扱っているのは、
理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場 の 6業種です。
開業する際には、保健所の許可(確認)が必要です。
営業に関する相談、申請を受け付けています。
◆営業までの一般的な手順について
事前相談
事前相談について義務付けはありませんが、営業の申請(届出)の際に何が
必要か、営業施設に必要な基準等をお話し、申請(届出)の準備がスムーズに
いくように打ち合わせます。開業の予定のある方は、お早めにご相談ください。
この時に必要な書類等お渡しします。
申請書のダウンロードはこちらです。
申請書(届出書)の提出
開店の概ね2週間前に申請書を保健所に提出してください。
調査(検査)
施設が申請どおり完成しているか、保健所職員が現地調査(検査)を行います。
営業許可証(確認証)の交付
調査(検査)終了し、施設等に支障なければ、約3日程度で、営業許可証(確認証)
を交付します。