在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業について
北海道では、北海道に居住し、在宅で酸素療法を行っている低肺機能(呼吸機能障害)の患者さん方を対象として、現在使用されている酸素濃縮器等の電気料金の一部を助成しています。
1 助成額
酸素濃縮器等使用時間に応じ、月額1,000円又は2,000円を助成します。
1日の酸素濃縮器を使用する時間により、次の2区分となっています。
1日当たりの酸素濃縮器使用時間 |
1月当たりの助成額 |
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区 |
12時間未満 | 1,000円 |
12時間以上 | 2,000円 |
2 申 請
申請書により、医師の証明を受けて、住民票と共に保健所に提出してください。(各1部)
3 請 求
- 認定者は、毎年1月1日から12月31日までの助成金を、当該年に限り翌年1月から2月末日までの間に保健所に請求することができます。
- ただし、新たに認定となった方に係る助成対象期間の始期は、保健所が申請を受理した日の属する月の翌月1日からとなります。
- 助成金を請求する場合は、「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金請求書兼継続申請書」を保健所に提出してください。
- 入院等により在宅での酸素濃縮器等の使用を休止した期間がある場合は、使用休止期間の日数を合計し、30で除した数(小数点以下切り捨て)が助成対象月数から差し引かれます。
4 支給時期
前記3による請求書を精査後、一括して翌年の5月末日までに支給します。
前記3による請求書を精査後、一括して翌年の5月末日までに支給します。
5 継続申請
毎年1月1日から2月28日までの間に継続のための申請書を提出してください。
毎年1月1日から2月28日までの間に継続のための申請書を提出してください。
6 認定内容変更
氏名、住所に変更があった場合はご連絡ください。
氏名、住所に変更があった場合はご連絡ください。
7 助成資格喪失届
酸素濃縮器等を使用しなくなったときや道外に転出したときは2ヶ月以内にご連絡ください。
酸素濃縮器等を使用しなくなったときや道外に転出したときは2ヶ月以内にご連絡ください。
8 様式等
9 提出先
住所地を所管する保健所
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