廃棄を決定した文書の公表について

廃棄を決定した文書の公表について(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)

 北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。

 これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、保存期間が30年を経過している文書について、① 歴史資料として重要なものは「文書館への引渡し」、② 業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」、③ ①及び②に該当しないものは「廃棄」を行うことになりました。

 今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成4年度(1992年度)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。

 なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和5年(2023年)10月以降、順次、廃棄を行います。

知事の所管事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら (PDF 2.14MB)

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