海岸を利用するとき
国土交通省所管の海岸保全区域及び一般公共海岸区域内で
次のような行為を行う場合は、海岸管理者(管轄する事業課及び
出張所が窓口となります)の許可を受けてください。
1 一時的に工作物を設置したり、資材置き場として使用する場合 2 干場等の施設を設置したりする場合
国土交通省所管の海岸保全区域及び一般公共海岸区域内で
次のような行為を行う場合は、海岸管理者(管轄する事業課及び
出張所が窓口となります)の許可を受けてください。
1 一時的に工作物を設置したり、資材置き場として使用する場合 2 干場等の施設を設置したりする場合