精神保健福祉に関する申請
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して手帳を交付することにより
精神障害者の社会復帰と自立と社会参加を図ることを目的としています。
【対象者】
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約 がある方。 精神疾患の全てが対象ですが、知的障がいは、療育手帳制度の対象となります。 【申請手続き】 申請窓口はお住まいの市町担当課 <必要な書類等>
1又は2並びに3及び4 1 診断書(精神障害者保健福祉手帳)
2 障害年金を受給していることを証明する書類の写し(以下「年金証書等の写し」という。) ア 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分も含む。)又は 特別障害給付金受給資格者証
イ 直近の年金振込通知書、年金支払い通知書又は国庫金振込通知書 3 写真 ア 写真(縦4cm×横3cm)は、脱帽して上半身を写したもの イ 手帳の申請時から1年以内に撮影したもの 4 印鑑 ※平成28年1月1日からマイナンバーの記載が必要になりました。
【手帳所持で受けられるサービス】
1 税金の控除 ・所得税・・・各税務署又は勤務先 ・住民税・・・各市町の住民税担当課 ・相続税・贈与税・・・各税務署 ・自動車税、自動車取得税・・・各総合振興局(振興局)、各道税事務所 ・軽自動車税・・・各市町の税務担当課 2 携帯電話機器の基本使用料等割引
本人の携帯電話の基本料金等の割引が受けられます。・・・各電話会社営業窓口 3 NTT無料番号案内
番号案内が無料となります。・・・NTT窓口 4 障害福祉サービス・・・市町障害福祉担当課
市町への利用申請が必要です。 ・介護給付 ・訓練等給付 ・地域生活支援事業 詳しいことにつきましては、市町担当課又は保健所の保健係へお問い合わせください。 自立支援医療(精神通院)
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担制度です。
【対象者】
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患にある方 で、通院による精神医療を継続的に必要とする病状にある方。
【申請手続き】
申請窓口はお住まいの市町担当課 <必要な書類等>
1 診断書(精神通院医療) 2 健康保険証の写し
3 「世帯」の所得の状況が確認できる書類
*生活保護受給者は、生活保護決定通知書等受給証明がわかる書類 *所得区分等により、必要書類の種類が異なります。 4 印鑑
※平成28年1月1日からマイナンバーの記載が必要になりました。
【使用方法】
1 受給者証に記載されている指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で 使用することができます。 2 使用の際には、受給者証と自己負担上限額管理表(上限がある方のみ)を窓口に提出します。
【自己負担額】
原則は1割の定率負担です。 所得の低い方や、継続的に相当額の医療負担が発生する方(高額治療継続者)には、所得に応じて 1月あたりの負担限度額を設定しています。
*高額治療継続者
○疾病、病状から対象となる方 1 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、症状性を含む脳器質性精神障害(認知症等)、薬物関連障害
(依存症)等の方。
2 一定以上の精神医療の経験を有する医師から判断された方。 3 過去1年以内に高額療養費制度を3回以上受けた方。
詳しいことにつきましては、市町担当課又は保健所の保健係へお問い合わせください。
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