生活衛生関係営業に関する申請・届出について
理容所・美容所・クリーニング所を開設する方へ
保健所に届出を行い、施設検査を受けることが必要です。また、法令等で施設基準が定められています。必ず施工工事前に、保健所にご相談ください。
届出様式は下記からダウンロードが可能です。
旅館業・公衆浴場を営業しようとする方へ
旅館業について
保健所への申請が必要です。また、法令等で施設基準が定められていますので、施工工事前に保健所にご相談ください。
また、法人営業者が、合併・分割して営業を引き継ぐ場合は、保健所への事前申請が必要となる場合もあります。合併・分割の計画がある場合には事前に保健所にご相談ください。
新規の申請書は下記からダウンロード出来ます。
公衆浴場について
公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」と定義され、施工工事前に保健所の許可が必要です。
設置の場所が条例の基準に適さない場合は、許可しない場合もありますので、事前にご相談ください。
申請書は下記からダウンロード出来ます。