と畜検査

 

 

 と畜検査

 安全な食肉を消費者の方々に提供するために、食肉の衛生的な処理等について定めた「と畜場法」に基づき、自治体の獣医師が一頭ごとに病気や異常の有無を検査しています。
 食用に供する目的で、牛、馬、豚、めん羊、山羊をとさつ、解体する場合は、特例を除き、と畜場で行うこととされており、獣医師によると畜検査を経た食肉以外は、流通できません。

 

 

と畜検査の流れ

農場

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生体検査
 と畜場へ運ばれた家畜について、生きた状態で検査をします。
 病気や異常があるものは、とさつを禁止します。

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 解体前の検査 
とさつ後、解体前に検査をします。病気や異常があるものは解体を禁止します。

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 解体後の検査
 家畜の頭部、内臓、筋肉(枝肉)について、視診、触診等によって検査を行います。
 また、必要に応じて精密検査を行います。
 不合格の場合は、異常のある部分又はと体すべてを廃棄します。

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 →

  精密検査
 微生物検査
 病理学検査
 理化学検査

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 ↓

 合格

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検印
 と畜検査に合格した肉等に検印を押します。
 こうして、と畜検査を受けていない食肉の流通を防ぎます。

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 出荷

 

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